当院は、保険医療機関として厚生労働省の指定を受け、各種保険(社保・国保・老人)を取り扱っています。
歯の治療には、健康保険の範囲で行う治療(保険治療)と、保険の制約にとらわれない自由な治療(自費治療)があります。
保険治療の良い点は、歯科における一通りの領域をカバーしつつ、安価であることです。
ただ一方、保険治療では使用できる材料(詰め物やかぶせ物の素材)や治療技術はあらかじめ決められているため、より自然な機能回復と美しさ、快適さを追求した最先端及び高精度技術による治療(インプラント・審美歯科・矯正など)には、保険が適用されません。
当院は、治療をする上で保険治療以外の選択肢があれば、両者の差異について事前にご説明をさせていただきます。
ご自分の歯にどんな素材をかぶせるのか・・・そもそも歯の治療には、患者様に選択権があるはずです。そして、価値感は人それぞれです。
私たちは、患者様のご希望に沿った治療を進めて参りますので、何でもご相談下さい。
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費の合計が一年間(毎年1月1日から12
月31日までの分)で10万円以上必要となった場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)
所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。
控除される金額は下記の計算額になります。
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
詳しくは国税庁のホームページへ→
*医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
*治療の為の医薬品購入費
*通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
*治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
*その他
*確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
*領収書(コピーは×)
*印鑑、銀行等の通帳
確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。